pagetop anchor
品質管理体制
当監査法人は、「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会平成17年10月28日)等に準拠して職務を適正に行うことを確保するための体制として、監査業務等の受嘱及び継続から監査計画の策定、監査業務の実施及び監査報告書の発行にいたる品質管理の方針及び手続を整備し運用しております。
品質管理の方針及び手続並びにその整備運用状況の概要は以下のとおりです。
独立性の保持及び職業倫理の遵守に関する方針及び手続を定め、運用しております。
その内容は以下の通りです。
(1) 独立性に関する方針と手続
独立性が適切に保持されるための方針及び手続を定め、これを社員及び職員が遵守することを求めております。
被監査会社の株式、債券等の保有を禁止しておりますが、その遵守状況については、定期的に誓約書の提出を義務付けております。
社員及び職員の独立性に関する理解を徹底するため、定期的に研修を実施しております。
(2) 社員ローテーション
監査業務に関与する社員のローテーションの方針及び手続については、公認会計士法、日本公認会計士協会の倫理規則等に準拠する形で実施しております。
同一関与先の監査業務に連続して7会計期間を超えて関与できないこととなっております。
同一関与先に対して、再度監査業務を行う場合は、最低2会計期間のインターバルが必要となります。
(3) インサイダー取引防止への取組
インサイダー取引禁止規程を制定し、研修等を通じてインサイダー取引防止の周知徹底を図り、定期的に確認書の提出を義務付けております。
独立性の保持及び職業倫理の遵守に関する方針及び手続を定め、運用しております。
その内容は以下の通りです。
(1) 監査契約等の新規締結の方針
監査契約等の新規の締結に先立って、委嘱者と受嘱者(当監査法人のほか社員・職員を含む)の利害関係の有無を調査するとともに、委嘱者及び経営者の姿勢や背景の調査、業務の内容、契約条件及び業務リスク等を検討したうえで、原則として社員会による承認を必要としております。
(2) 監査契約等の継続の方針
監査業務等の契約の継続には原則として、新規契約の場合と同様に、社員会の承認を必要としております。
ただし、監査の実施過程で検出された事項が軽微である場合、業務執行代表社員以外の代表社員の承認を得て受嘱の可否を決定することができます。
(1) 業務の実施
監査業務の質を合理的に確保するため、日本公認会計士協会から公表された委員会報告等に準拠した監査業務の実施に関する方針及び手続を監査マニュアルとして定め、監査実施の枠組みを構築しております。
(2) 審査制度
すべての監査業務に審査担当社員を指名し、業務に直接関与する監査チームとは独立した立場から客観的な視点で監査業務に係る審査を実施することにより、品質の確保に努めております。
審査担当社員は業務執行社員と同様にローテーションの対象となり、担当期間は最長7会計期間を限度としております。
(3) 採用、教育研修及び評価
監査実施者の採用は、法人としての人員計画に基づいて実施しています。
専門職員の教育・訓練については、法人内で研修会を実施するほか、実際の業務を通じて十分なOJTが行われるよう配慮しています。
監査実施者の評価は、予め定められた人事考課規程に基づき適時に実施しています。
監査実施者の選任は、選任のための方針を策定し、当該方針にしたがって、チームの責任者が執行しています。
チームの編成に関しては、各業務に必要な専門能力や経験を備えた編成となるよう配慮しています。
また、日本公認会計士協会の継続的専門研修制度(CPE)に関してもCPE履修状況の徹底管理を行っております。
(4) 品質管理システムの監視
品質管理システムに関する種々の日常的監視制度を整備し運用しています。
また、監査業務に関する品質管理についても定期的な検証制度を整備し運用しております。