金融商品取引所(東京証券取引所、大阪証券取引所、JASDAQなど)に上場している企業は、金融商品取引法により監査法人又は公認会計士による以下の監査の実施が義務付けられています。
- 金融商品取引法第193条の2第1項に基づく財務計算に関する書類(年度の財務計算に関する書類に限る)の監査
- 金融商品取引法第193条の2第2項に基づく内部統制報告書の監査
- 金融商品取引法第193条の2第1項に基づく財務計算に関する書類(四半期に係る財務計算に関する書類に限る)の四半期レビュー
また、金融商品取引所に上場していない場合であっても、金融商品取引法に定める不特定多数を対象とした株式の募集又は売り出しを行った場合には、監査法人又は公認会計士による監査の実施が義務付けられることとなります。
会社法上の大会社に該当する会社(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上に該当する会社)は、会社法第328条の規定により、会計監査人(公認会計士又は監査法人)を設置し、同法第436条第2項第1号に基づき会計監査人により計算書類及びその付属明細書の監査を受けなければなりません。
また、連結計算書類の作成が必要な会社にあっては会社法第444条第4項の規定により連結計算書類の監査が義務付けられます。
- 独立行政法人法/国立大学法人法などの法令に基づく監査
- 中小企業投資育成株式会社法に基づく投資育成会社監査
- 労働組合法に基づく労働組合監査
など、各種法令に基づいて監査が必要となる場合があります。
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