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金融商品取引所(東京証券取引所、大阪証券取引所、JASDAQなど)に上場している企業は、金融商品取引法により監査法人又は公認会計士による以下の監査の実施が義務付けられています。

  1. 金融商品取引法第193条の2第1項に基づく財務計算に関する書類(年度の財務計算に関する書類に限る)の監査
  2. 金融商品取引法第193条の2第2項に基づく内部統制報告書の監査
  3. 金融商品取引法第193条の2第1項に基づく財務計算に関する書類(四半期に係る財務計算に関する書類に限る)の四半期レビュー

また、金融商品取引所に上場していない場合であっても、金融商品取引法に定める不特定多数を対象とした株式の募集又は売り出しを行った場合には、監査法人又は公認会計士による監査の実施が義務付けられることとなります。
会社法上の大会社に該当する会社(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上に該当する会社)は、会社法第328条の規定により、会計監査人(公認会計士又は監査法人)を設置し、同法第436条第2項第1号に基づき会計監査人により計算書類及びその付属明細書の監査を受けなければなりません。

また、連結計算書類の作成が必要な会社にあっては会社法第444条第4項の規定により連結計算書類の監査が義務付けられます。
私立学校振興助成法第14条第3項の規定により、経常的経費に係る補助金を受領する学校法人は、公認会計士又は監査法人による会計監査を受けなければなりません。

ただし、補助金の額が寡少(当面1会計年度に1学校法人に交付される補助金の額が1,000万円に満たない場合)であって所轄庁の許可を受けた場合はこの限りではありません。
  など、各種法令に基づいて監査が必要となる場合があります。
任意監査
 株式上場・その他
双葉監査法人は、財務諸表の適正開示を保証するという監査業務を円滑に実施すると共に、クライアントの皆様の良きビジネスパートナーとして、専門性を生かした付加価値のあるアドバイザリーサービスを提供します。
株式上場支援
双葉監査法人は、株式上場の経験豊富なメンバーによる株式上場アドバイザリー・サービスを実施しています。
株式上場に向けては、個人経営から脱却し組織としての経営を行うためのコーポレートガバナンスの構築、コンプライアンス体制の整備、ディスクロージャーを円滑に実行するための社内体制の整備が必要となりますが、これらの課題を、クライアントの目線にあわせて、適格に実施支援させていただきます。

まず、短期調査(ショートレビュー)で株式上場を達成するための問題点と課題の洗い出しを行います。
その後、会計監査と上場アドバイザリー・サービスを提供し、株式上場の実現をサポートしていきます。株式上場時の形式・実質審査をクリアするために必要な社内管理体制の整備等について、経験豊富なメンバーが適切な助言を行います。

株式上場後は、年度の財務諸表監査だけではなく、内部統制監査や四半期レビュー等々の制度対応が求められます。 双葉監査法人では、これらの上場後の業務の円滑な実現のため、株式上場前から適切なアドバイスを提供いたします。
トランザクションサービス
双葉監査法人は、M&Aにかかわる一連のプロセスを強力に支援します。
企業価値の向上を図るのに必須の戦略的M&Aの成功のためには、事業戦略のほか、会計、税務、法務、年金等関連する様々な領域の専門的な技術やノウハウを有効に活用していくことが求められます。
とりわけ、近年、会社法・税法・会計制度等の各種法制度の整備に伴って、企業再編・事業再編の手法も多様化し、より効果的なM&Aを実行することが可能となっています。
双葉監査法人では、独自のネットワークの連携により、多方面からM&Aに関して豊富な知識と経験を有する専門家を結集して、M&Aの実行に必要不可欠な一連のプロセスをお手伝いいたします。

<主なサービス>
事業再生支援
双葉監査法人は、高度な専門知識を有する経験豊富なメンバーを配し、事業再生の実現を支援しています。事業再生における個々別々の状況に対して、最適な事業再生を実現するために、高度な専門知識を有するメンバーにて事業再生の実現をサポートします。

<主なサービス>
IFRS関連サービス
Plante Moran の世界的なネットワークを活かしつつ、IFRSに基づく財務諸表の監査をはじめIFRS関連サービスを提供します。